輸入したら逮捕!?【知らなかったでは済まない輸入禁止品と輸入規制品】

基礎知識

こんにちは、マエダです!

今回は、輸入禁止品と輸入規制品について解説していきます。

 

関税と同じく、法律に関わる部分なので覚えることは多いですが、
そうじて非常に重要な項目でもあるので確実に覚えていきましょう!

 

 

輸入禁止品(売ったら逮捕されるモノ)

輸入禁止品とは、読んで字のごとく法律により定められた
「国内へ輸入してはいけない物」です。

一目見てわかるような 893御用達品 に関しては
輸入した時点で逮捕です!

 

以下が、日本への輸入が一切禁止されている商品の一覧です。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

(注)
 上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
 また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。

税関ホームページより引用

 

「大麻、覚せい剤、けん銃、機関銃、爆発物、火薬類、化学兵器」

この辺なんかはもうあからさまですよね(笑)

まかり間違っても、絶対に仕入れてはいけませんよ~!

 

まぁ、まずebay上では出てこないでしょう(笑)

 

ちなみに、模擬刀や、拳銃のレプリカなども対象となるので、
ミリタリー好きなあなたは、要注意ですよ!!(笑)

 

そして、この一覧の中で特に気を付けておくべきなのは

 

11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

 

ココです。

要するに、偽物、偽ブランド品、コピー品、海賊版のことです!

仮に、自分にはそのつもりがなく、商品が偽物であることに気付かず仕入れてしまい、
たまたま税関をすり抜けたとして、販売してしまったらアウトです。

 

そして、ebay上には偽物が数多く出品されています。(特に中国からの出品商品)

ブランド品のバッグや財布、マンガ、CD・DVD・本、
マンガやアニメのキャラクターグッズや関連商品
 など

このあたりの商品を仕入れる際は、商品画像や説明文などを
隅ずみまで
よく見て確認してからの仕入れが極めて重要です!

 

輸入規制品(気を付けた方が良いモノ)

輸入規制品とは、輸入自体を禁止されている訳ではありませんが、
条約・法令によってあらゆる制約や条件がかかっているモノです。

国内へ到着した時点で検査や手続きが必要であったり
「輸入自体」や「国内での販売時」に許可・免許・表示等が
必要な場合が多々あります。

また、「個人使用は問題無くても、販売目的での輸入は禁止」というような
少々やっかいなモノもあるので、これらにかかる商品の仕入れには注意が必要です。

 

この輸入規制品については、もの凄くたくさんの種類があります。

また、その時どきの世界情勢や条約の改正などで、
対象物の変化が激しかったりするので、主たるモノだけ挙げて見ました。

・「ワシントン条約」に触れるもの

・「薬機法」に関わるもの

・「食品衛生法」に関わるもの

 

3つの条約・法令に触れるものの中には、
具体的にどのような商品があるのか詳しく見ていきましょう。

【ワンシントン条約】

・毛皮・敷物 :トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ラクダ、ハヤブサ など

皮革製品 :特定のワニ、クロカイマン、ヘビ、オーストリッチ (ダチョウ) など

・象牙製品 :インドゾウ、アフリカゾウ

・はく製・標本 :オジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ

・アクセサリー :トラ・ヒョウの爪、サイの角

・その他:漢方薬 :(虎骨、麝香、木香を含むもの)

※主に絶滅が危惧されている生物関連の商品

税関ホームページに更に詳しく記載されています!

【薬機法】

家庭用医療機器 / マッサージ器具 / コンタクトレンズ / 医薬品 / サプリメント / 化粧品 など

【食品衛生法】

・食品全般 / 飲料添加物 / 食器 / 調理器具 / 玩具[おもちゃ] (6歳未満の幼児を対象)
※口に入る可能性があるものは基本的にダメです!

 

これらの商品は、使用や販売に色んな制約や条件がかかっています。

 

その中でも特に注意しておくべき商品は、次のものです。

①ハンドバッグ、ベルト、財布等の「皮革製品

②「マッサージ器具」「家庭用医療機器」「化粧品」

③6歳未満の幼児を対象とした「玩具、おもちゃ」

 

これらのジャンルの中に、利益が上がる輸入品が沢山あるため、
ついつい「輸入規制品」である事を忘れて、よく確認をせずに
仕入れてしまう恐れがあるためです。

更には、「条例や法令」に触れるか触れないかの
絶妙なラインの商品というのも数多く存在します。

はじめ、慣れないうちの仕入れの際には、この記事や
税関ホームページを見ながらよく確認をして仕入れると良いでしょう!

まとめ

 

・「輸入禁止品」は仕入れた時点で一発アウトだと思って暗記しよう!

・ebay上には偽物・コピー品が普通に売ってあるから要注意!

・「輸入規制品」の中でも、絶妙なラインの商品は記事や税関HPを確認後に仕入れる!

 

 

 

 

この記事を書いたのは…



【マエダ】

高校卒業後、9つの職業を転々とする。23歳から副業で始めた輸入ビジネスで独立起業!現在は、輸入物販、情報発信、コンサルなどを行っています。

基礎知識
みんなに教える
JUST A HERO 〜前田永世の上京起業物語〜
タイトルとURLをコピーしました